これまで、自筆証書遺言につきましては、全文を自書する必要がありましたが、平成31年の相続法改正により自筆証書遺言の方式が緩和され、財産目録をパソコンにより作成する事が可能になりました。
詳しくは以下のPDFファイルをご確認ください。


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自筆証書遺言に関する見直し