2019年01月23日(水) お知らせ 2019年1月13日施行 自筆証書遺言の方式緩和 これまで、自筆証書遺言につきましては、全文を自書する必要がありましたが、平成31年の相続法改正により自筆証書遺言の方式が緩和され、財産目録をパソコンにより作成する事が可能になりました。 詳しくは以下のPDFファイルをご確認ください。 自筆証書遺言に関する見直し