債務整理には、任意整理、民事再生、破産手続きがあります。最近では、過払い金請求の為の債務整理案件も多くございます。どのような内容の債務整理を行うか、まずはご相談を!



任意整理


任意整理は、現時点では自己破産をするほどの状況ではないものの、借金を何らかの方法で整理しないと苦しいといった場合に最適な方法です。

民事再生

個人民事再生は、任意整理では借金の返済をしていくことができないが、自己破産は避けたいという場合に選択される手続きです。特に住宅ローンのある方は、住宅を手放すことなく、その他の借金を整理することができます。

破産

自己破産は、債務者が経済的に破綻し、財産から債務を弁済することができなくなった場合、生活に欠くことのできない最低限の生活必需品以外の全財産を換価して、債権額に応じて平等に分配する裁判上の手続です。

任意整理の場合

利息制限法に認められた利率(15%~20%)で、今までの取引を計算し直して債務を確定し将来生じうる利息についてもカットした上で、約3年間(36回払い)もしくは約5年間(60回払い)の分割弁済する旨の和解です。
過払い金は、返済を約7年ぐらい行っている方が、対象になりやすいです。

費用概算

着手金 最低1万円
債権者1社につき3万円(分割払いについては、1社4万円を基本とし、別途ご相談に応じます。)

過払い金報酬

返戻金の20%の割合の金額(但し、3万円を超えない場合は3万円とする)