名古屋で相続放棄をした場合の登記手続きと注意点


はじめに|「相続放棄したのに登記の手続きが必要?」

「相続放棄をしたから、もう何の手続きもいらない」と思っていませんか?
実は、相続放棄をしても登記に関係するケースがあるため、注意が必要です。

特に名古屋では、不動産を複数の相続人で共有していたり、
放棄した人と他の相続人が離れて住んでいる場合などに、
登記の名義整理を誤るとトラブルに発展することがあります。

この記事では、司法書士の立場から
相続放棄をしたときの登記の流れと注意点をわかりやすく解説します。


1. 相続放棄とは?基本の仕組みを理解する

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産に関して、
**「一切の権利・義務を引き継がない」**と家庭裁判所に申述する手続きです。

借金やマイナス財産が多い場合などに行われ、
放棄が受理されると、初めから相続人でなかったことになります。

手続きは以下のように進みます。

  1. 被相続人が亡くなる

  2. 相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述

  3. 受理通知を受け取る

  4. 他の相続人に放棄の旨を伝える


2. 相続放棄をしても登記が必要なケースがある

原則として、放棄した人の名義で登記を行うことはありません。
しかし、次のような場合は登記の整理が必要になります。

ケース1:他の相続人が登記申請を行うとき

他の相続人が不動産を相続する場合、
「誰が放棄したのか」を登記上で明確にする必要があります。

司法書士は、放棄受理証明書を添付して登記申請を行い、
登記簿上に残る相続人を整理します。


ケース2:放棄した人の登記名義が残っている場合

生前贈与などで共同名義だった不動産は、
放棄しても名義が残ったままの場合があります。

この場合、持分移転登記が必要になることがあります。
司法書士が名義の状態を確認し、適切な登記手続きを提案します。


3. 相続放棄後の不動産管理に注意

放棄をしても、他の相続人が決まるまでの間は、
不動産の管理責任を一時的に負うことがあります。

たとえば、空き家や固定資産税の納付など、
放棄が受理されても一時的な管理義務が残るケースがあります。

名古屋市のように空き家対策条例がある地域では、
放置すると行政から指導を受けることもあるため注意が必要です。


4. 相続放棄の誤解とトラブル例

誤解①:放棄したら全て関係なくなる

→ 実際は「次順位の相続人(子→孫→親→兄弟)」に相続権が移ります。
放棄が連鎖すると、想定外の親族に負担が及ぶこともあります。

誤解②:放棄しても自動的に登記が変わる

→ 登記は自動で変更されません。
他の相続人が登記手続きをする必要があります。

トラブル例:

  • 放棄者の名義が残っていて不動産が売却できない

  • 放棄を証明する書類が登記時に不足して申請却下

  • 固定資産税が放棄者に届く

司法書士は、こうしたトラブルを防ぐための書類整理と登記補助を行います。


5. 名古屋での登記申請の流れ(放棄者がいる場合)

  1. 放棄受理証明書の取得(家庭裁判所)

  2. 相続人の確定(司法書士が戸籍を収集)

  3. 登記申請書の作成

  4. 名古屋法務局(中区三の丸など)へ申請

  5. 登記完了後、登記事項証明書を取得

登記の際には、放棄した人の情報も明記し、
残りの相続人への名義移転を明確にします。


6. 司法書士ができるサポート

  • 家庭裁判所への相続放棄申述書作成サポート

  • 放棄受理証明書の取得代行

  • 相続登記の代理申請(放棄者がいるケース対応)

  • 他士業(弁護士・税理士)との連携支援

司法書士に相談することで、放棄手続きから登記完了までを一貫して行えます。


まとめ|放棄しても「登記の確認」は忘れずに

  • 相続放棄をしても、登記手続きが必要な場合がある

  • 放棄受理証明書を添付して登記整理を行う

  • 名義残りや固定資産税の問題が起きやすい

  • 名古屋の司法書士なら、放棄から登記完了までを一括サポート

「放棄したから関係ない」と思わず、
登記状況を確認しておくことが、トラブルを防ぐ第一歩です。



相続登記に関するご相談は次のお問い合わせから、必要事項をご入力の上、送信ください。