今は大丈夫でも、面倒を見てくれるような人もなく将来が心配である、あるいは現在既に判断能力の衰えを感じていて、日々不安を抱えて暮らしていると言うような場合、「任意後見制度」を利用して、判断能力が充分にあるうちから将来に備え、面倒を見てもらいたい人やその内容を事前の契約によって決めておくことができます。

任意後見制度を利用する為には、任意後見人との間で「任意後見契約」を結びます。
そのためには、まず任意後見人になってもらう人との間で、生活面や病院・施設の利用や財産の管理の面でどんな支援をしてもらうか、その報酬をいくら支払うかなどを決め、公証人役場で公証人に「公正証書」という契約書を作ってもらいます。
ただし、これだけでは任意後見制度は始まりません。実際に判断能力に衰えが出て、任意後見人の事務を監督する「任意後見監督人」が家庭裁判所で選ばれたところから、任意後見契約の内容にしたがった支援が始まります。