亡き父の残した借金が払えないので「相続放棄」したい
親が多額の借金を残して亡くなった場合を考慮して、民法では相続人が財産の相続を拒否することを認めています。
これは「相続放棄」という手続きで、相続放棄をした人は「最初から相続人でなかった」ものとして取り扱われますので、借金を引き継ぐこともなく遺産分割協議に参加することもありません。
ただし、相続放棄手続きは、被相続人(今回の場合は父親)が死亡し、相続する権利のある人が相続人になったことを知ったときから3ヵ月以内に、家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
相続放棄の手続きはお問い合わせください。