子供がいない夫婦で配偶者に全ての財産を残したいと考えている場合、遺言書がないと親族間のトラブルに発展する可能性が高くなります。

例えば夫婦間に子供がなく夫が亡くなったとします。その場合は妻が相続人になるのは当然として、その他に夫の親、あるいは夫の親も亡くなっていれば、夫の兄弟も相続人となります。

すなわち遺言書がなければ、すべての財産を妻に相続させることはできません。
妻以外の相続人と遺産分割協議をして、それぞれが相続する財産を決めることになります。

ですから、ご夫婦がお元気であるうちから遺言書を作成しておけば、ご夫婦の考え通りお互いに全ての財産を相続させることができますので、できるだけ早く遺言書の作成をされることをお薦めします。

まずは、お気軽にご相談ください。